東洋医学も試しますが基本は西洋医学的治療の整形外科専門医です。
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日本郵船保険組合への通達の原文はこちら
柔整師の広場へようこそ
ttp://www8.plala.or.jp/shoichi/index.html
トップページ → 瓦版 → 柔道整復施術療養費にかかる取扱いについて
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トップページ → 瓦版 → 柔道整復施術療養費にかかる取扱いについて
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鍼灸柔整新聞より
日本郵船健康保険組合
柔整療養費の支給について
厚生労働省保険局医療課長が通知発出
日本郵船健康保険組合が柔道整復療養費を「やむを得ないと認める特別な
事情がないため」という理由で一律不支給としていた問題について、
本誌では同健保組合の主張を取り上げ、その不当性と法令解釈の問題点を
指摘してきた。また、柔整業界では同健保組合との直接交渉や行政に指導を
依頼するなどして問題解決に取り組んできた。同問題のその後を報告する。
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が日本郵船健康保険組合に対して、
「法の支給要件に基づかない不支給決定を行わず、正当な運用をすること」を
求めて申し立てていた民事調停が10月15日、東京都墨田区の東京簡易
裁判所で開かれた。この調停の席で、厚生労働省保険局医療課長から
同健保組合に対して「柔道整復施術療養費にかかる取り扱いについて」
と題した通知が発出されていたことが明らかになった。
この通知を受けて同健保組合は、「やむを得ないと認める特別な事情がないため」
という理由で柔整療養費を一律不支給としていた取り扱いを改めた。
日本郵船健保組合による柔整療養費「門前払い」が改められたことは、
これまでの柔整業界の取り組みの結果だと考えられる。
日本郵船健康保険組合
柔整療養費の支給について
厚生労働省保険局医療課長が通知発出
日本郵船健康保険組合が柔道整復療養費を「やむを得ないと認める特別な
事情がないため」という理由で一律不支給としていた問題について、
本誌では同健保組合の主張を取り上げ、その不当性と法令解釈の問題点を
指摘してきた。また、柔整業界では同健保組合との直接交渉や行政に指導を
依頼するなどして問題解決に取り組んできた。同問題のその後を報告する。
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が日本郵船健康保険組合に対して、
「法の支給要件に基づかない不支給決定を行わず、正当な運用をすること」を
求めて申し立てていた民事調停が10月15日、東京都墨田区の東京簡易
裁判所で開かれた。この調停の席で、厚生労働省保険局医療課長から
同健保組合に対して「柔道整復施術療養費にかかる取り扱いについて」
と題した通知が発出されていたことが明らかになった。
この通知を受けて同健保組合は、「やむを得ないと認める特別な事情がないため」
という理由で柔整療養費を一律不支給としていた取り扱いを改めた。
日本郵船健保組合による柔整療養費「門前払い」が改められたことは、
これまでの柔整業界の取り組みの結果だと考えられる。
日本には、本当に医療にかける財源がないのでしょうか ??
日本の医療費について 概略
http://www.gaihoren.jp/gaihoren/public/medicalcost/html/index.html
日本の医療費について 概略
http://www.gaihoren.jp/gaihoren/public/medicalcost/html/index.html
鍼灸柔整新聞 第857号より
「柔整国保審査会が審査体制強化」
情報システム構築し請求傾向把握
保険者が多部位、長期施術などの情報提供
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている柔道整復療養費審査委員会が
柔整療養費支給の適正化のため新たな審査体制を構築した。
新審査体制は東京都下の各区市町村の国保保険者から柔整施術所の請求に関する
情報提供を求め、提供された情報をもとに当該施術所の請求を審査するというもの。
現在、国保の各保険者は柔整の支給申請書の内容を入力して支払いデータを作成しているが、
新たに部位数、実日数、往療料回数などの項目を設けて入力しデータを作成する。
このデータにより施術所の請求傾向を明確に把握することができる。
各保険者からデータの情報提供を受けた東京都の国保柔整審査委員会では
審査体制の強化を図る。情報提供する保険者は東京都特別調整交付金の対象となり
同情報提供システムは4月審査分から実施されている。
保険者が提供する情報の目安は、●往療料、●3・4部位請求、●長期施術、
●施術情報提供料などが一定の基準を超えている場合や、代理署名の押印がなく
同一人物による署名と思われる場合となっている。
「柔整国保審査会が審査体制強化」
情報システム構築し請求傾向把握
保険者が多部位、長期施術などの情報提供
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている柔道整復療養費審査委員会が
柔整療養費支給の適正化のため新たな審査体制を構築した。
新審査体制は東京都下の各区市町村の国保保険者から柔整施術所の請求に関する
情報提供を求め、提供された情報をもとに当該施術所の請求を審査するというもの。
現在、国保の各保険者は柔整の支給申請書の内容を入力して支払いデータを作成しているが、
新たに部位数、実日数、往療料回数などの項目を設けて入力しデータを作成する。
このデータにより施術所の請求傾向を明確に把握することができる。
各保険者からデータの情報提供を受けた東京都の国保柔整審査委員会では
審査体制の強化を図る。情報提供する保険者は東京都特別調整交付金の対象となり
同情報提供システムは4月審査分から実施されている。
保険者が提供する情報の目安は、●往療料、●3・4部位請求、●長期施術、
●施術情報提供料などが一定の基準を超えている場合や、代理署名の押印がなく
同一人物による署名と思われる場合となっている。
さて、前記事の日本郵船健康保険組合の回答書には
もう少しの続きがあります。
必ずしも柔整を攻撃する内容ではなく、ある意味擁護する部分もあります。
ーーーーーーーーーーーーーー
(中略)
以上、要点を申し述べましたが、当組合は柔道整復師の施術の効果を認めていないわけでは
決してないことを明記しておきます。 高い技術と豊富な治療経験を持っている柔道整復師の
施術には敬意を表しています。
しかし、現状では健康保険の給付上、色々と問題があるという認識です。
一番の問題は柔道整復師の位置づけが明確でないことであり、厚生労働省の医療保険行政の
あり方が多くの問題を生じさせているという点です。
現行の通達のままに柔道整復師の施術単位が限定されたままであれば、柔道整復師養成施設
などの急増による柔道整復師の増加によって、虚偽・不正な請求が増大する可能性が
大きくなる等、保険者として看過できない問題がいろいろと発生しています。
結果として、健康保険法第87条を前面に出さなければ、保険者として法令に従った
保険給付を責任もって行うことは困難と考えている次第です。
本来、厚生労働大臣が責任をもって、免許を交付しているのであれば、通達で規定
している療養費の支給対象から「急性または亜急性の外傷性の」という条件を削除し、
肩こりや腰痛など柔道整復術で治癒回復に効果があるものは公に認めるのが筋であると
考えます。(柔道整復師法を改正して柔道整復師の業務について明記するべきだと
思われますが、時間的な制約や種々の問題・困難も予測されますので、通達内容の改正で
当面の問題を解決するのも一方法と思われます。)
そうすれば、肩こりや腰痛などの場合に虚偽の負傷名をつけて不正な請求をする必要も
なくなり、保険者も被保険者に対し無用な照会をする必要もなくなります。
また、被保険者が整形外科等の医療機関だけを利用するよりも柔道整復師を有効に
活用して安価で効果的な治療効果を得られるのであれば、保険財政上も大いに意義のある
ことです。
誤診の問題その他解決されなければならない多くの問題はありますが、要は厚生労働省
が「柔道整復術そのものが療養の給付の一部を構成する」と認めた上で、「柔道整復師の
施術については療養費の支給対象とする」旨の通達を出せば保険者として療養費の支給に
ついていささかの疑義を挟むものではありません。
以上、当組合の考え方の一端を申し述べましたが、当組合の意図するところをご推察
いただければと願う次第です。
要するに、詭弁を弄さずに正攻法でやれということですね。
返す刀で厚生労働省にも担当官庁の責任を問うている。
至極まっとうな考え方だと思います。
もう少しの続きがあります。
必ずしも柔整を攻撃する内容ではなく、ある意味擁護する部分もあります。
ーーーーーーーーーーーーーー
(中略)
以上、要点を申し述べましたが、当組合は柔道整復師の施術の効果を認めていないわけでは
決してないことを明記しておきます。 高い技術と豊富な治療経験を持っている柔道整復師の
施術には敬意を表しています。
しかし、現状では健康保険の給付上、色々と問題があるという認識です。
一番の問題は柔道整復師の位置づけが明確でないことであり、厚生労働省の医療保険行政の
あり方が多くの問題を生じさせているという点です。
現行の通達のままに柔道整復師の施術単位が限定されたままであれば、柔道整復師養成施設
などの急増による柔道整復師の増加によって、虚偽・不正な請求が増大する可能性が
大きくなる等、保険者として看過できない問題がいろいろと発生しています。
結果として、健康保険法第87条を前面に出さなければ、保険者として法令に従った
保険給付を責任もって行うことは困難と考えている次第です。
本来、厚生労働大臣が責任をもって、免許を交付しているのであれば、通達で規定
している療養費の支給対象から「急性または亜急性の外傷性の」という条件を削除し、
肩こりや腰痛など柔道整復術で治癒回復に効果があるものは公に認めるのが筋であると
考えます。(柔道整復師法を改正して柔道整復師の業務について明記するべきだと
思われますが、時間的な制約や種々の問題・困難も予測されますので、通達内容の改正で
当面の問題を解決するのも一方法と思われます。)
そうすれば、肩こりや腰痛などの場合に虚偽の負傷名をつけて不正な請求をする必要も
なくなり、保険者も被保険者に対し無用な照会をする必要もなくなります。
また、被保険者が整形外科等の医療機関だけを利用するよりも柔道整復師を有効に
活用して安価で効果的な治療効果を得られるのであれば、保険財政上も大いに意義のある
ことです。
誤診の問題その他解決されなければならない多くの問題はありますが、要は厚生労働省
が「柔道整復術そのものが療養の給付の一部を構成する」と認めた上で、「柔道整復師の
施術については療養費の支給対象とする」旨の通達を出せば保険者として療養費の支給に
ついていささかの疑義を挟むものではありません。
以上、当組合の考え方の一端を申し述べましたが、当組合の意図するところをご推察
いただければと願う次第です。
要するに、詭弁を弄さずに正攻法でやれということですね。
返す刀で厚生労働省にも担当官庁の責任を問うている。
至極まっとうな考え方だと思います。
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