東洋医学も試しますが基本は西洋医学的治療の整形外科専門医です。
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鍼灸柔整新聞より
日本郵船健康保険組合
柔整療養費の支給について
厚生労働省保険局医療課長が通知発出
日本郵船健康保険組合が柔道整復療養費を「やむを得ないと認める特別な
事情がないため」という理由で一律不支給としていた問題について、
本誌では同健保組合の主張を取り上げ、その不当性と法令解釈の問題点を
指摘してきた。また、柔整業界では同健保組合との直接交渉や行政に指導を
依頼するなどして問題解決に取り組んできた。同問題のその後を報告する。
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が日本郵船健康保険組合に対して、
「法の支給要件に基づかない不支給決定を行わず、正当な運用をすること」を
求めて申し立てていた民事調停が10月15日、東京都墨田区の東京簡易
裁判所で開かれた。この調停の席で、厚生労働省保険局医療課長から
同健保組合に対して「柔道整復施術療養費にかかる取り扱いについて」
と題した通知が発出されていたことが明らかになった。
この通知を受けて同健保組合は、「やむを得ないと認める特別な事情がないため」
という理由で柔整療養費を一律不支給としていた取り扱いを改めた。
日本郵船健保組合による柔整療養費「門前払い」が改められたことは、
これまでの柔整業界の取り組みの結果だと考えられる。
日本郵船健康保険組合
柔整療養費の支給について
厚生労働省保険局医療課長が通知発出
日本郵船健康保険組合が柔道整復療養費を「やむを得ないと認める特別な
事情がないため」という理由で一律不支給としていた問題について、
本誌では同健保組合の主張を取り上げ、その不当性と法令解釈の問題点を
指摘してきた。また、柔整業界では同健保組合との直接交渉や行政に指導を
依頼するなどして問題解決に取り組んできた。同問題のその後を報告する。
全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が日本郵船健康保険組合に対して、
「法の支給要件に基づかない不支給決定を行わず、正当な運用をすること」を
求めて申し立てていた民事調停が10月15日、東京都墨田区の東京簡易
裁判所で開かれた。この調停の席で、厚生労働省保険局医療課長から
同健保組合に対して「柔道整復施術療養費にかかる取り扱いについて」
と題した通知が発出されていたことが明らかになった。
この通知を受けて同健保組合は、「やむを得ないと認める特別な事情がないため」
という理由で柔整療養費を一律不支給としていた取り扱いを改めた。
日本郵船健保組合による柔整療養費「門前払い」が改められたことは、
これまでの柔整業界の取り組みの結果だと考えられる。
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